2018-03-23 第196回国会 衆議院 法務委員会 第3号
あるいは、不動産事件の最初にあります、被災土地に係る相続、抵当権抹消登記等というのもあります。これは、相続人を調査して捜し当てた後、その人に、自分は土地を売りたいので判こを押してくれと言ったときに断られたりしてトラブルになったりということで、代理援助で裁判沙汰になっている。
あるいは、不動産事件の最初にあります、被災土地に係る相続、抵当権抹消登記等というのもあります。これは、相続人を調査して捜し当てた後、その人に、自分は土地を売りたいので判こを押してくれと言ったときに断られたりしてトラブルになったりということで、代理援助で裁判沙汰になっている。
法テラスにおきましては、この法テラス震災特例法に基づく援助案件の種類、内容につきまして、一般の民事法律扶助による援助案件と同様に、家事事件、金銭事件、多重債務事件、不動産事件といった比較的大くくりの事件類型に分類して把握しているところでございます。
今後につきましても、いろいろ周知徹底をいたしまして、やはり複雑な要素を持つ不動産事件、こういうものについてはなるべく地方裁判所の方で提起をされるような周知徹底、それからもう一つは訴えられた後、その移送の規定、これの活用等、こういうことで支障のないようにやっていただきたいと、そういうことを考えております。
そこで、ちょっと北野参考人にお伺いをしたいんですけれども、そうした不動産事件を取り扱うというのは、司法書士の皆さんが代理人となった場合においては、いろいろ法律関係が複雑なので、やはりそれを取り扱うのは非常に難しいものなんでしょうか、その辺の御認識を伺いたいというふうに思います。
したがって、件数で言うのはなかなか難しいかと思いますが、民事調停事件でいいますと、損害賠償事件あるいは不動産事件、家事調停事件では財産分与などが問題となる事件、遺留分減殺請求事件などが考えられるわけでございます。
ですけれども、中には人の弱みにつけ込んで商売をするというようなことも考える方がありまして、明治不動産事件というような大きな事件がありました。そして、それがつぶれて、残党といいますか、そういう人たちが四万に散って豊田商事の前身をなしたり、あるいは小口金融のサラ金というのは今全国普遍化しましたけれども、これも大阪が発祥の地だと聞いています。
○中村(巖)委員 通常の例えば不動産事件のようなものについては本案化は余りないのだろうというのが今聞いていても実感でありまして、ただ労働仮処分というようなものについて、これがとりたてて期間が長いということはあり得るのかもわかりませんが、そうであるとすると、本案化をなくすることを主眼とした改正だなどという言い方をしますと、労働仮処分を短期に片づけてしまうためにこの法案ができたのではないかというような誤解
それから、今特に御指摘のございました簡略判決でございますけれども、これはちょっと古うございますが、昭和五十六年三月から五月にかけまして六百七十二の裁判体を調査いたしましたところ、金銭事件では約五〇%の裁判体が、また不動産事件では二六%の裁判体、その他の事件では八%の裁判体がこの簡略判決を利用しているという結果が出ております。ただ、これでもまだ十分ではないと思います。
特に、クレジットであるとかあるいはサラ金関係の消費者信用訴訟というものは、例えば渋谷、豊島、新宿といった簡裁に集中しておりまして、それに反比例するような形で、以前は比較的地域特性の強いと言われていました借家、借地といったような不動産事件は比較的少なくなっていると聞いております。
例えば不動産事件で、物価スライドで事物管轄を上げますと、今九十万ですが、九十万の不動 産事件といったら、これは小さな事件だなと思うかもしれませんが、しかし九十万という訴額の算定は、これはもう言うまでもありませんけれども、固定資産評価額に基づくし、所有権の争いなら全額だけれども、占有権なら二分の一だと、こういうことですから、あの簡裁で実は何千万という資産の現実価格のある財産をめぐって不動産事件をやられるわけでしょう
○最高裁判所長官代理者(梅田晴亮君) 今回の改正法案に盛られております不動産事件簡裁競合管轄という制度が初めてとられますだけに、見込み数で不動産訴訟の約八〇%が地裁へ行くであろう。それはそれなりの根拠があって推定いたしたわけでございますが、あくまでも推定でございますので、狂わないとは絶対申し上げるわけにはいかないと思います。
○最高裁判所長官代理者(梅田晴亮君) 昭和五十五年で見ますと、簡易裁判所の民事事件のうち控訴されているものの七〇%以上が土地、建物等の不動産事件でございまして、今回の事物管轄が改正されますと、それらの事件につきましては地方裁判所との競合管轄が認められている点から、地裁に移ることが予想されます上、簡裁に増加するのは控訴率の比較的少ない金銭事件であると思われます。
この内訳は、不動産事件以外の金銭等の訴訟が二万六千六百三十七件増加いたしまして、不動産事件が六千五百八十二件減る、これは簡裁を中心にして申し上げておりますが、という計算であります。差し引き二万五十五件簡裁にふえると、こういう計算であります。 その不動産関係が問題でありますけれども、注の二にこの算出の根拠を書いてございます。
要約いたしますと、結論としては二万五十五件移るであろうということでありますが、内訳は、不動産事件以外が二万六千六百三十七件簡裁に移りまして、逆に不動産事件が六千五百八十二件減ると、この差が二万五十五件でありまして、これが簡裁にふえるという計算見込みであります。
○寺田熊雄君 今回の改正によってどの程度この簡易裁判所の事件が増加するのか、あるいは、先ほど民事局長が言われたように、不動産事件を地方裁判所に移送する、あるいは事件が難件であれば、また当事者の希望があれば地方裁判所に移送するというようなことによってこれが減るのか、その辺の見通しはどういう見通しでいらっしゃるのか、また、その見通しをなさった理由はどうなのか、この辺をちょっと説明していただきたい。
それでは、それが全部行くかということになりますと、今度不動産事件につきましては、九十万円以下でございましても地方裁判所と簡易裁判所の競合管轄ということにいたしました。その理由は、また後ほど御説明する機会があるかと存じますけれども、内容が複雑であるということもございますし、何といいましても弁護士の選任率が非常に高いわけでございます。
○林(百)委員 時間がありませんので問題点だけ指摘しておきますが、そうなりますと、固定資産税の評価というのは実際の価額より非常に低くございますので、固定資産税の評価、課税標準で提訴されますと、実際の内容はたとえば数百万、場合によっては数千万にもなるような場合もあり得ると思うので、だから不動産事件、これは相当困難な事件を、三十万が九十万になるということになりますと簡易裁判所に負担をかけることになるのじゃないか
この見通しは、先ほどもお話しいたしましたところでありますが、不動産事件について、九十万円以下の不動産事件について八割が地裁、二割が簡裁、こういう一応の見通しでありますために、この見通しが狂って簡裁の方へより多く行きますと、この二万五十五件に若干の件数がプラスされてくるということになるわけであります。ただ、これは五十五年新受事件基準の試算であります。
さらに、不動産事件につきましては、簡単に申しますと八割が地裁に行き、二割が簡裁に行くであろうという推測をもとにしたものでございます。それは、ただいまの資料の三十七ページに「不動産事件の審理の実情」という表がございます。
ただ、この附帯決議も実は当時はあくまでも物価スライドの管轄の改正ではございますけれども、今回の法案に含まれておりますような不動産事件の手当て、これは前回の参議院の附帯決議にあるわけでございますが、不動産事件というようなむずかしい事件を簡易裁判所がやる、そういう前提での附帯決議というわけでございまして、そういう意味で若干事情は違うわけでございます。
事物管轄が法案のとおり改正されますと、私どもの見込みでは、不動産以外の訴訟が二万六千六百三十七件簡裁に移りまして、その反面、土地競合ということが新しい制度として取り入れられることになりますので、この関係で六千五百八十二件簡裁の不動産事件は減少する、この差し引き二万五十五件でございますが、この件数がふえる、こういう試算でございます。
問題になりますのは、大都市の簡易裁判所あるいは大都市周辺のごく限られた簡易裁判所でございますが、これは先ほど民事局長が申し上げましたとおり、今回不動産事件を競合管轄といたしましただけに、どの程度本当に簡易裁判所の方に事件がいくかということが不確定でございますので、その様子を見守りながら、あるいは金銭債権等の事件、不動産訴訟以外の事件につきましてはほぼ何件くらい簡易裁判所には移るということは予測できますので
ただ、今回初めて不動産事件につきまして競合管轄という制度を取り入れましたので、果たしてどれだけの事件が地裁に提起されるかという不確定な要素がございますけれども、代理人選任率から推測いたしまして、約二万件の事件が簡裁に行くであろう。
○渡部(行)委員 そこで、この君津興産についてはそういうものがあっていま調査中だと言われますから、これは十分調査をしていただくことにしまして、これが明らかになれば警察庁は捜査に乗り出すおつもりがあるのかどうか、またこういう不動産事件というのは、時効は一体何年なのか、その辺をひとつ明らかにしていただきたいと思います。今後の捜査方針、これはひとつ国民が納得するような御説明をお願いしたいと思います。
どうしても家庭事件というものはそういうものでございまして、一般の不動産事件みたいに何百万円も利益があるようなケースではございませんので、この立てかえたお金が回収できないという事実は、大変今後の私どもの扶助事業にとってゆゆしい問題でございます。どうしてそういうゆゆしい問題になるかと申しますると、国庫の補助金は年間七千四百万円程度でずっとここ経過しております。
○瀬戸最高裁判所長官代理者 附帯決議には、簡易裁判所の訴訟手続に関する特則の活用、あるいは不動産事件等困難な事件は簡易裁判所ではなくて地方裁判所でやるような運用並びに法改正を検討しろという条項があることは、御指摘のとおりでございます。その附帯決議の要求しておりますのは、まず運用をはかれ、運用でまかなえない場合には立法も検討してみろ、こういう趣旨に存ぜられるのであります。
○小平芳平君 それから、先ほどもちょっと申しました不動産事件のような場合ですね、評価額が時価より低い、普通ですね。そういう場合に、十万円でもどうかと思うような事件が、三十万円まで簡裁へ行くということに対する不安というものが出てきませんですか、これは。
三十条の二項と申しますのは、そのように管轄が違っております場合におきましても、なお事件の性質上これは簡易裁判所よりも地方裁判所で慎重に審理したほうがいいと裁判官が考えられました場合には、そういった一方当事者の意思と関係なく、それを地方裁判所で取り扱うものとすることができるという規定でございまして、そういった規定がございます以上は、事件の性質が、たとえば不動産事件でございますとか、そういった一般的に困難